博多祇園山笠用語辞典 YAMAKASA DICTIONARY

商標登録(しょうひょうとうろく)

「博多祗園山笠」「博多山笠」は商標登録されている。博多祗園山笠振興会が特許庁に「博多祗園山笠」「博多山笠」の商標登録を申請し、平成18年12月に正式認可されている。
これは博多山笠の歴史や趣旨などを理解しない企業や団体が勝手に名称を使えなくするのが目的。全国的に知られる祭りになるにつれて便乗商法も目立つようになったため、国指定重要無形民族文化財としての伝統、格式を守るための対応でもある。

認可の対象は「印刷物」「うちわ・扇子」「布製身の回り品」「被服」「祭りを主とする催事、行事及びイベントの開催」の5分類(10年間有効)が対象となっており、この分野で「博多祗園山笠」「博多山笠」の名前を使用するには振興会の許可が必要となる。「博多祇園山笠」の名前を使いたい方は、まずは博多祇園山笠振興会に確認のお電話を。